Webullが欧州の暗号資産市場へ MiCA認可を取得
Webull EUがオランダ当局からMiCA認可を取得。2026年後半に暗号資産の注文・保管サービスを開始する計画です。EU全域への展開状況や、日本法人との違いを解説します。
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概要:Wiseの米国銀行免許申請をOCCが却下し、株価は一時約9%下落。マネーロンダリング対策や経営体制を巡る指摘、再申請の方針、日本の利用者への影響を解説します。

海外送金サービスとして広く利用されるWiseに、米国事業の拡大を左右する規制上の問題が浮上しました。米通貨監督庁(OCC)は、Wiseが申請していた全米信託銀行チャーターを却下しました。
OCCは、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の不備や経営陣の経験不足に重大な懸念があると指摘しています。発表を受け、ロンドン市場のWise株は24日の取引で一時約9%下落しました。
Wiseは2025年6月、テキサス州オースティンに「Wise National Trust」を設立するため、OCCへ全米信託銀行チャーターを申請していました。
計画では、米国顧客向けのデビットカード付き多通貨口座、決済処理、顧客資金に関する信託サービスなどを提供する予定でした。
OCCが2026年7月21日付で公表した決定文書によると、申請には「重大な監督上およびコンプライアンス上の懸念」があるとして、承認を見送りました。
今回申請されたチャーターは、一般的な預金受け入れや融資を行う銀行免許とは性格が異なります。計画されたWise National Trustは、米連邦預金保険公社(FDIC)の保険対象となる銀行としては想定されていませんでした。
OCCが特に重視したのは、Wise USのマネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)です。
Wise USは、銀行秘密法やAML/CFT体制を巡る問題について、2025年7月に米国の複数州当局と同意命令を結んでいました。指摘された内容には、主に次の問題が含まれます。
この同意命令により、Wise USは関係当局へ合計420万ドルの制裁金を支払うことに合意しています。米カリフォルニア州当局の命令文書でも、改善措置と第三者による検証が求められています。
OCCは、この制裁だけを理由に申請を却下したわけではないと説明しています。しかし、申請内容や米国内外の規制情報を総合しても、新銀行が事業規模とリスクに見合った有効なAML/CFT体制を構築できるとは判断できなかったとしています。
コンプライアンス体制に加え、Wise National Trustの設立を担う経営陣と取締役会の経験も問題となりました。
OCCによると、申請者は全米銀行に適用される法令への十分な理解を示していませんでした。選定された経営陣についても、AML/CFTや信託業務を管理するための経験が不足していたとされています。
Wise USはこれまで資金移動業者として事業を行ってきましたが、全米信託銀行に求められる信託業務の運営経験はありません。OCCは、銀行として追加される法的義務を適切に履行できることが、申請書から確認できなかったと結論づけました。
Wiseは当局の決定を受け、申請から1年以上が経過し、その間に事業とコンプライアンス体制が大きく変化したと説明しました。
Wiseの会社発表によると、2025年の同意命令を受け、米国では調査・報告手続き、顧客データの完全性、コンプライアンス部門の人員配置などを強化したとしています。
同社は、OCCの文書が申請当初に指摘された過去の問題を反映したものだとの立場です。一方、OCCは将来の再申請を禁止しておらず、今回指摘した問題を十分に解消するよう求めています。
Wiseは、GENIUS Actを踏まえた新たな枠組みで、全米信託銀行チャーターを再申請する方針です。
当初の計画は、Wise National Trustが米連邦準備制度のマスター口座を取得し、連邦決済ネットワークへ直接接続することを前提としていました。実現すれば、米ドル決済における提携銀行への依存を減らし、処理コストや効率を改善できる可能性がありました。
しかし、連邦準備制度による決済システムへのアクセスに関する方針が変化し、FDIC保険に加入しない信託銀行による口座取得は不透明になりました。銀行チャーターを取得しても、マスター口座へのアクセスが自動的に認められるわけではありません。
Wiseは、決済用ステーブルコインを含む米国の規制環境の変化に合わせて、申請内容を組み直すとしています。
Wiseは、今回の却下によって通常のサービス運営に影響はないと説明しています。米国では引き続き、48州と4地域の資金移動業ライセンスに基づいて事業を継続します。
日本でも、サービスを提供するワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社は、第一種・第二種資金移動業者として関東財務局長第00040号の登録を受けています。金融庁の資金移動業者一覧でも登録を確認できます。
したがって、米国での銀行チャーター申請却下は、日本法人の登録取消しやサービス停止を意味するものではありません。
ただし、資金移動業者は銀行とは異なり、適用される資金保全制度やサービス範囲も銀行口座と同一ではありません。利用者は、実際の契約法人、送金上限、本人確認手続き、口座制限の条件、資金の保全方法などを確認する必要があります。
今回の却下はWiseの事業停止を意味するものではありませんが、米国事業の拡大とコンプライアンス体制に対する規制当局の厳しい評価を示しています。再申請の結果だけでなく、OCCが指摘した問題への具体的な改善状況が今後の焦点となりそうです。
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